よくあるご質問
共通
- Q普通免許が、AT限定免許でも受講はできますか?
- Aできます。 
 公道を走る実技はありませんので、受講できます。
- Q試験に不合格になった場合、追試は受けられますか?
- A受けられます。 
 学科・実技共に1時間の補習を受けていただいた後、追試となります。
 補習料
 学科: 3,000 円/1時間(税込)
 実技: 4,000 円/1時間(税込)
 ただし、受講から1年間が経過すると受講資格を失います。
- Q修了証の更新は何年ごとですか?
- A技能講習修了証に更新制度はありません。 
- Q修了証の再発行はできますか?
- Aできます。(当社発行のものに限ります。) 
 ・技能講習再発行手数料6,000円/枚(税込)
 横2.5cm×縦3.0cmの証明写真1枚が別途必要です。以下の場合にも書換え・再発行が必要です。 <書換え> 
 修了証に記載されている「苗字」「名前」が変わった場合。<再発行> 
 ・紛失した場合。
 ・修了証に記載されている「苗字」「名前」「生年月日」「当社の会社名」「表の中のいづれか」「顔写真」が、摩耗またはキズ等で消えてしまった場合。(いづれか1つでも該当すれば再発行の対象です)なお、修了証の書換え・再発行は交付を受けた登録教習機関で行うことになっています。加えて、交付を受けた 登録教習機関が閉鎖または合併等により既に存在しない場合は、技能講習修了証発行事務局 (労働安全衛生規則82条3項)が代わって再交付を行うことになっています。 
 詳しくは、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
- Q複数の技能講習修了証を1つの修了証にまとめられますか?
- Aまとめられます。(当社発行のものに限ります。) 
 ただし、まとめられるのは、弊社が発行した技能講習修了証に限られます。
 統一修了証作成手数料6,000円/1枚(税込)例: 当社発行の技能講習修了証を3枚持っていて、1枚にまとめたい。 
 6,000円の手数料がかかります、当社発行の修了証は、何枚をまとめても6,000円の手数料で発行します。当社は、基本的に1講習につき、1枚の修了証の発行をしています。以前に当社で技能講習を受講し、修了証を持っている方で、新規に技能講習を受講される際、希望があれば、手数料は頂かずに、まとめた修了証を発行します。 
 希望者は、技能講習お能仕込みの際、窓口へお伝えください。
- Q当別教育のテキストを譲って頂けませんか?
- A講習で使用している教習テキストで宜しければ販売いたします。 ・教習テキスト代金:2,100円/冊 
- Q無資格で作業した場合、罰則はありますか?
- A作業させた側への罰則はあります。 
 労働安全衛生法 第120条にて「50万円以下の罰金に処する」とされており、この罰則は、事業者に対し、主に書類送検の形で行われています。 悪質な場合は、罰金だけでなく乗務停止命令が出ることもあります。
 対し、無資格で作業を行い、多くの方々が凄惨な事故で死亡しています。(労災認定されない場合もあります)
- Q実技講習を受講する際に必要なものはありますか?
- A一般的には、作業用のヘルメットと安全靴は必要だとされています。 
 (講習で使えるヘルメットおよび安全靴につきましては、講習初日に講師にお問い合わせください)実技講習は、「作業できる服装」としています。短パンやタンクトップでの受講は不可です。 
 基本的には、身に着けるものは個人で準備をしていただきます。(例:玉掛けの皮手袋)
 ただし、高所作業車の実技講習で使用する安全帯はこちらで準備しています。(持参いただいても構いません)加えて、修了証作成用写真が各講習初日の受付の際に、証明写真(横2.5cm×縦3.0cm)1枚必要です。 
 (上越センター受講希望者は、申込書郵送時に必ず修了証作成用写真を同封してください)・証明写真:1、080円/回(税込) ・ヘルメット:2,100円/個(税込) 
 (上越センター受講希望者は、写真撮影、ヘルメット販売は行ってません)
- Q技能講習および特別教育の受講資格に年齢制限はありますか?
- A<技能講習> 
 受講資格としては、講習の内容が理解できればありませんが、年少者労働基準規則 第8条に18歳未満の者は、就業してはならないとありますので、受講はできますが、18未満の方には修了証をお渡しできません。<特別教育> 
 受講できます。学科・実技試験に合格すれば、修了証をお渡しします。
 受講年齢の詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
- Q講習会場で食事はできますか?
- A持参した弁当を会場で食べることはできます(一部できない教室有)が、弁当の斡旋や、受付はしておりません。 
 会場から徒歩で約5分の位置にコンビエンスストア、車で約15分程の宮内駅周辺へ出られます。
 また、講習中の飲食・喫煙は原則禁止ですが、水分補給のためであれば、ペットボトル飲料(水筒を含む)までは、お飲み頂いても構いません。
 なお、昼食後に仮眠できる(横になれる)休憩所はありません。予めご了承ください。
- Q講習会場は禁煙ですか?
- A喫煙指定場所(吸殻入れのある場所)以外は終日全面禁煙です。 
- Q講習をキャンセルした場合、受講料は返金されますか?
- A返金されません。 
 ご入金後に、講習のご予約をキャンセルされた場合、その全額がキャンセル料となります。
 また、講習日が変更になった場合、3ヶ月以内であれば変更後の期日の受講料として引き継がれます。
- Qこのサイトへリンクを繋げたいのですが?
- A法令・社会的規範に反しないサイト各位に限り、弊サイトのページ、及び、各ページへのディープリンクを取られて結構です。 
 なお、以下の行為はご遠慮ください。● 誤解を招く引用または著しい曲解表現 
 ● 目的外理由による画像等の転載および配布(印刷を含む)
 ● 正当な理由なく弊サイトが設置されているサーバーへ負担を掛ける行為
 ● 相互リンクの申し入れ、及び事前事後のリンク報告
 ● その他、法令・社会的規範(企業コンプライアンスを含む)に反すると見なされる行為上記以外でご不明な点は、当社までお問い合わせください。 
 また、弊サイトページは予告なく、改変・移動・削除する場合が有ります。
- Q「教育訓練給付金」制度を利用できますか?
- Aできます。 
 講習単体でしか利用できなかったり、弊社が登録してあるいくつかの組み合わせで利用できたりするものがあります。
 ただし、中越自動車学校の教習との組み合わせや、パック料金での利用はできません。
 詳細につきましては、講習を担当した講師または、受付にお問い合わせください。
- Q実技講習を受講する際、ヘルメットは必要ですか?
- A必要です。 
 実技講習は作業用のヘルメットの着用を基本としています。作業用のヘルメットであればすべてが良いというものでは、ありません。
 作業用のヘルメットの場合、ヘルメットの内側に労(平成○年○月)検 飛来落下(墜落・飛来落下、飛来落下・電気用を含む) という表示があり、「保護帽」であるものしか認めていません。 
 ただし、作業用のヘルメット以外でも実技講習を受講できるものがあります。それにつきましては、学科講習時に学科講師にお問い合わせください。また、購入希望者には販売をいたしております。 
 購入希望の方は、受付時または実技講習日の講習開始前に受付に申し出て下さい。
 ヘルメット 2,100円(税込)
- Q安全靴は必要ですか?
- A安全靴でなくとも受講はできます。 
 日頃から作業で使用されている方は、受講時使用していただいても構いません。
 安全靴でない場合は、運動靴を使用ください。
- Q夏場に受講する際、実技は外で行うと聞きましたが、「短パン」「タンクトップ」で受講はできますか?
- Aできません。 
 弊社からお出しする「受講票」には、実技講習欄に「作業ができる服装」と記載が有ります。
 作業着でなくとも良いですが、肌の露出の多い服装での受講は認めておりません。
- Q交通渋滞や天候の悪化(降雪含む)、交通事故により講習時間に間に合わない場合の考慮はありますか?
- Aありません。 
 1分でも遅れると、学科講習および実技講習を受講できません。
フォークリフト運転技能講習について
- Qフォークリフト運転特別教育とは何ですか?
- A安全衛生特別教育規定 第7条が定める「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」のことです。 
 フォークリフト運転特別教育の資格を取得した場合、作業で使用できるフォークリフトは、最大荷重(定格荷重)が1t未満の車体に限られます。
- Qリーチ式フォークリフトの実技講習はありますか?
- A弊社では、ありません。 
 実習機は、カウンターバランス式フォークリフトのみです。
- Q普通自動車運転免許(H29,3,12以降に普通免許取得者)でフォークリフトの公道走行はできますか?
- Aできますが、小型特殊自動車に指定されている大きさに限ります。 
 フォークリフトの大きさによっては、公道を走る場合「大型特殊免許」が必要になることが多いです。
- Qフォークリフトで公道の走行はできますか?
- Aナンバープレートが付いていればできます。(道路運送車両法19条) 
 ただし、フォークリフトは車体の大きさによっては普通免許または中型免許で運転ができない場合があります。
 大きさによって、大型特殊免許が取得されていない状態で公道を走行すると「無免許運転」になります。
 フォークリフトは本来、作業場構内(工場や空港など)のみで使用されることを前提として作られているため、車種によってはナンバープレートを取得できないものもあります。
 また、小型特殊自動車のナンバープレートは、「課税標識」といい、軽自動車税の納付を示すもので、道路運送車両法における保安基準の適合可否を示すものではありません。
- Qフォークリフトは公道での作業ができますか?
- Aできません。 
 フォークリフトは、荷台を装備していないため、最大積載量の規定が有りません。
 そのため、道路交通法 第57条で荷物を持ったまま公道を走行すること、及び公道での作業が禁じられています。
 フォークリフトが公道を走行できるのは、荷物を持っていない状態に限ることになります。
- Qフォークリフトに車検はありますか?
- A大型特殊車として自動車登録(ナンバー登録)を行った場合は、車検の義務があります。 
 (小型特殊車・新小型特殊車は車検不要)
 また、車検制度に関係なく、フォークリフトそのものには、定期自主検査(日々の始業前点検・月1回の月例点検)と特定自主検査(年次検査)が労働安全衛生規則によって義務付けられています。
 加えて、定期自主検査及び特定自主検査の記録は「3年間の保管」が同規則によって義務付けられています。
- Qフォークリフトに自賠責保険は必要ですか?
- A公道を走らせる場合には必要です。(自動車損害賠償保障法 第5条) 
 道路で事故に遭遇するケースを考慮した場合、自賠責保険、ないしは自賠責共済に加入されることを推奨します。
- Qフォークリフトにヘッドライトは必要ですか?
- A必要です。 
- Qフォークリフトにシートベルトを着用する義務は無いと聞きましたが?
- A大きさによってはありません。 
 小型特殊自動車は、道路運送車両法では、シートベルトを着用及び取付ける義務が生じません。
 近年、転倒時に、シートベルトを着用していないで、車体にはさまれて死亡する事故が多発しておりますので、安全上、脱装の必要がない限りは常時着用を推奨します。
車両系建設機械(整地等・解体用)運転技能講習について
- Q普通・中型・大型免許のいづれかの運転免許証を取得していれば、車両系建設機械(整地等)運転技能講習を受講できますか?
- Aできません 
 車両系建設機械(整地等)運転技能講習の受講資格は次の通りです。
 ● 大型特殊免許所有者であること
 ● 小型車両系(整地等)運転特別教育(車体質量3t未満)の修了者で、実務経験3ケ月以上(実務経験証明書及び特定自主検査記録票が必要)
 ● 不整地運搬車運転技能講習修了者
 いづれかに該当すれば受講が可能になります。
- Q車両系建設機械(解体用)を受講するために必要な資格はありますか?
- A当社では、車両系建設機械(整地等)運転技能講習の資格が必要です。 
- Q大型特殊の運転免許があれば、除雪作業ができますか?
- Aできません。 
 車両系建設機械(整地等)運転技能講習の資格が必要です。
 大型特殊免許はあくまで、道路を走るだけの免許で、作業ができる免許ではありません。
- Q講習で使用する車体は何ですか?
- A講習で使用する車体は、「ドラグ・ショベル」と「ホイルローダ」の2種類で行います。 
 実技試験は、2種類のうちのどちらかで行います。
- Q車両系建設機械(整地等)運転技能講習を修了すれば、作業できる機械の大きさはどれくらいまでですか?
- A機体重量(機体質量)の制限はありません。(ただし、公道上の走行は別途免許が必要です。) ※ 小型車両系建設機械(整地等)の運転の特別教育修了者が作業できる大きさは、機体重量(機体質量)が3t未満です。車体の銘板に記載されてますので、確認の上作業を行ってください。 
 例:機体質量3500kgのタイヤショベルを使用して車両系建設機械(整地等)の運転の特別教育修了者が除雪作業を行った場合は、無資格となります。
- Q車両系建設機械(整地)運転技能講習を修了していれば、ドラグショベルを使用するので、解体作業もできますか?
- Aできません。車両系建設機械(解体用)技能講習修了者のみ作業できます。 
 ただ以下の条件の場合は、作業ができます。○ 平成25年7月1日~平成27年6月30日の間で、車両系建設機械(解体用)の第1種~第4種までのいづれかの特例講習を修了されている方。 
 ○ 平成27年7月1日~ 車両系建設機械(解体用)技能講習を修了されている方。※ 平成25年6月30日以前に取得された解体資格では、つかみ具、コンクリート圧砕機、鉄骨切断機を用いての作業はできません。ただし、ブレーカのみを使用する解体作業は行えます。 
- Qドラグ・ショベルに解体用のアタッチメントを脱着する場合、必要な資格はありますか?
- Aありません。 
 脱着の際に、ドラグ・ショベルのアーム、ブーム、バケットを動かす、旋回させるような場合は、車両系建設機械(整地等)運転技能講習資格が必要になります。
小型移動式クレーン運転技能講習・玉掛け技能講習について
- Q小型移動式クレーンはどのようなものがありますか?
- A不特定な場所に移動できる吊上げ荷重1t~5t未満のものを言います。 
- Q小型移動式クレーン運転技能講習の資格で扱える重さはどれくらいですか?
- A吊上げ荷重5t未満 運転資格(クレーン則 第67条 および68条) つり上げ荷重 運転に必要な資格、免許 5t以上 クレーン運転士免許(国家資格) 1t以上5t未満 小型移動式クレーン運転技能講習 1t未満 小型移動式クレーンの運転の特別教育 
- Q玉掛け作業とは何ですか?
- Aクレーンのフックに荷物を吊上げるためのワイヤ、繊維ワイヤ、繊維ベルト(スリングベルト)をかける作業を言います。 
 クレーンのフックに吊り具をかける作業者には、玉掛けの技能講習修了者が必要になります。
 玉掛け技能講習修了者が行える作業は、吊上げ荷重が1t以上のクレーンを用いてする玉掛け作業を言います。
- Q小型移動式クレーンの資格があれば、2tの荷物を小型移動式クレーンで運ぶことはできますか?
- A運ぶことはできます。 
 ただし、小型移動式クレーンを用いて、荷物を吊上げる場合、ワイヤまたは繊維ワイヤ、繊維ベルト(スリングベルト)で「玉掛け」を行い、荷物を運ばなければなりません。
 作業の状況によりますが、小型移動式クレーンの有資格者または、荷物に携わる作業員が「玉掛け」の有資格者であることも必要です。
- Q小型移動式クレーンで荷物を運ぶ場合、荷物の揺れを抑えるために、補助者が直接荷物を支えながら運ぶことはできますか?
- Aできません。 
 クレーン則 第74条の2につり荷の下への立ち入り禁止とされています。
 荷を支える必要がある場合は、「介しゃくロープ」を使用するとなっています。
- Q小型移動式クレーンの技能講習または、玉掛けの技能講習を受講するする際、小型移動式クレーン特別教育、玉掛けの特別教育、高所作業車の特別教育のいづれかがあれば、講習科目に免除はありますか?
- Aありません。 
 免除となるのは以下の場合のみとなります。受講講習名 免除に必要な免許・資格 小型移動式クレーン運転技能講習 クレーン・デリック・揚貨装置の運転士免許または 
 床上操作式クレーン運転技能講習修了者および
 玉掛け技能講習玉掛け技能講習 クレーン・デリック・揚貨装置の運転士免許または 
 小型移動式クレーン運転技能講習修了者および
 床上操作式クレーン運転技能講習修了者上記から、クレーンまたは玉掛けの特別教育修了では、免除を受けることはできないことになります。 
- Q小型移動式クレーン運転技能講習または玉掛け技能講習を受講する際、ヘルメットや作業できる服装以外に準備するものはありますか?
- A小型移動式クレーン運転技能講習においては、ありません。 
 玉掛け技能講習においては、「革手袋」が必要です。(薄いものは、ワイヤが刺さったりしますので厚手のものをご準備ください。
