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フォークリフト運転技能講習と特別教育の違い

フォークリフト運転技能講習修了証明書を持たない者は、最大荷重1トン以上のフォークリフト運転業務に従事してはならないことになっています。
これに対し、事業者から「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」を受けた労働者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトに限り、その運転業務に従事しても良いとされています。

フォークリフト運転技能講習フォークリフトの運転の業務に係る特別教育
最大荷重1トン以上1トン未満
証明書交付厚生労働大臣が指定する機関事業者
教習機関都道府県労働局長登録教習機関事業者
学科講習11時間
(一部免除の場合7時間)
6時間
  (省略可) (*1)
実技講習24時間
(一部免除の場合4時間)
6時間
  (省略可) (*1)
修了試験ありなし
※1: 労働安全衛生規則 第37条の条件を満たす場合

以下は「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」の規定内容です。
技能講習の規定については、次項「講習科目の受講の一部免除」の表をご参照下さい。

講習科目範囲講習時間免除
フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識フォークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、制動装置及び走行に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法二時間
フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識フォークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、ヘッドガード、バックレスト及び荷役に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法二時間
フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識力(合成、分解、つり合い及びモーメント)重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ一時間
関係法令法、令及び安衛則中の関係条項一時間
(参照:安全衛生特別教育規程 第7条 第2項)
講習科目範囲講習時間免除
基本走行及び応用走行走行の操作四時間
荷役の操作基本操作 フオークの抜き差し 荷の配列及び積重ね二時間
(参照:フォークリフト運転技能講習規程 第2条 第3項)

講習科目の受講の一部免除

普通・中型・大型・大型特殊(カタピラ限定を含む)免許取得者は、講習科目「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」(学科・4時間)が一部免除されます。
大型特殊(カタピラ限定を除く)免許取得者、及び、普通・中型・大型・大型特殊(カタピラ限定)免許取得者で、フォークリフト運転特別教育(3ヶ月以上)取得者は、講習科目「走行の操作」(実技・20時間)が一部免除されます。(フォークリフト運転技能講習規程3条)

講習科目範囲講習時間免除
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識フォークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置及び制動装置並びに方向指示器、警報装置その他のフォークリフトの走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法四時間
荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識フォークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、ヘッドガード及びバックレスト並びにラム、バケットその他のフォークリフトの荷役に関する附属装置の構造及び取扱いの方法四時間
運転に必要な力学に関する知識力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ二時間
関係法令労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則中の関係条項一時間
(参照:フォークリフト運転技能講習規程 第2条 第1項)
講習科目範囲講習時間免除
走行の操作基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行二十時間
荷役の操作基本操作 フォークの抜き差し 荷の配列及び積重ね四時間
(参照:フォークリフト運転技能講習規程 第2条 第2項)
受講の免除を受けることができる者講習科目
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)を有する者又は同項の大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有し、かつ、三月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
 
走行の操作
道路交通法第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者走行に関する装置の造構及び取扱いの方法に関する知識
六月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者走行の操作
(参照:フォークリフト運転技能講習規程 第3条)